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利用料金の減免取り扱い漏れについて

お知らせ

 平成27年10月29日 (木) に、弊社が指定管理者として運営している 『茅ヶ崎市勤労市民会館』 の「利用料金の徴収及び減免」に関し、茅ヶ崎市勤労市民会館条例施行規則の規定と異なる運用が確認されました。その結果、本来、中小企業の事業主及びその従業員がその福祉のために会館を使用するときには10分の5に相当する額を減免取扱いしなければならないところ、平成24年4月以降は誤って全額徴収していた可能性が発覚されました。

現在のところ、平成27年10月末までの減免取り扱い対象の可能性がある企業数は累計で66社、金額は累計で237,880円です。(金額は利用料金であり、還付金額とは異なります。)

本件は平成24年度の弊社内人事異動による職員間の引継ぎの中で、減免の取り扱いについて誤った認識で伝わってしまった事によるものです。

本日より、弊社より対象となる中小企業の事業主様及び、その従業員の方に対し、利用目的を電話で御確認し、過徴収分につきましては、還付のご案内書類を送付し、速やかに返還すべく、対応してまいります。

弊社が過徴収してしまった皆様、及び茅ヶ崎市他、関係各位には大変なご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

本件を踏まえ、今後は綿密な業務引継ぎをし、再発防止に取り組んでまいります。